葬儀費用は相続の対象となるの?
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葬儀費用は相続の対象となるのでしょうか?
桐ヶ谷斎場の家族葬や一般葬を例にみていきましょう。
葬儀費用は相続税の対象とならない
葬儀費用は相続税の対象にはなりません。
葬儀でかかった費用は、相続税の対象となる金額から除かれます。
たとえば、桐ヶ谷斎場で家族葬や一般葬を行った場合、葬儀の形式は関係なく相続税の対象から除かれます。
葬儀場が桐ヶ谷斎場でなくても、同じです。
故人の口座は凍結
口座名義の本人がお亡くなりになり、金融機関が本人の死亡を確認した場合、口座が凍結されます。
つまり、お亡くなりになった本人の口座から、お金が引き出せなくなります。
凍結前に葬儀費用を引きだしたい
葬儀費用を事前に故人の口座から引きだして準備しておきたい場合。
葬儀もそれなり形式で行えば、安くはありません。
相続税の対象とならないので、故人の口座から、葬儀費用を準備しておきたい、と思う方は少なくありません。
その場合、故人がお亡くなりなった後も、金融機関にまだ知られていなければ、クレジットカードでお金を引き出せます。
しかし、その場合、ATMでお金を引き出すため、故人の銀行カードの暗証番号を知っていなければなりません。
銀行の窓口では、故人本人しかお金は引き出せないからです。
また、ATMの場合は、1日の引きだし限度額が50万などに規制されている場合が多いので、何日かにわけて、引きだす必要もあります。
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